宿泊約款TERMS and CONDITIONS
この度は、シークレットプールヴィラ・セジへお越しいただき誠にありがとうございます。ご利用に際し、お客様に安全かつ快適なご利用を提供し、施設の公共性と安全性を維持するため、下記の通り利用規約を定めております。
お客様にはその趣旨をご理解の上、「宿泊約款第10条」に基づきその遵守をお願いいたします。
遵守いただけない場合は、宿泊約款第11条の定めにより施設のご利用をお断り申し上げ、場合によっては損害をご負担いただく場合がございます。
ご留意のほどお願いいたします。
- 01.高声・放歌や喧噪な行為、風紀治安を乱すような行為など近隣住民に迷惑となるような言動をしない。
- 02.宿泊施設は「全面禁煙」をお願いいたしております。また、火災の原因となる行為もおやめください。
- 03.持ち込みの禁止
施設内へは次の物の持ち込みはご遠慮いただいております。
○ 動物
○ 発火引火性の物
○ 悪臭を発するもの - 04.当宿の許可なく施設を営業行為(展示・広告・宣伝・販売等)など他の目的に利用しないこと。
- 05.施設内の備品の現状を著しく変更、もしくは用途以外に利用しない。
- 06.備品や装飾品の持ち帰りの禁止。金額の多寡にかかわらず警察へ通報いたします。
- 07.風呂及び洗面所のご使用後は必ず給湯水を止めてください。流し放しで水があふれますと施設内に被害が及ぶ場合があります。
- 08.施設内の階段の昇降や、段差のある場所では怪我の無いよう十分に留意ください。
- 09.節水・節電にご協力をお願いいたします。
宿泊約款
- 第1条(適用範囲)
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- 1.当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 2.当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が先行するものとする。
- 第2条(宿泊引き受けの拒絶)
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当宿は次の場合には宿泊の引き受けをお断りする場合があります。
- 01.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
- 02.満室(員)により客室の余裕がないとき
- 03.宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 04.宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
- 05.宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 06.宿泊しようとする者が、当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
- 07.宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 08.宿泊しようとするものが伝染病者であると明らかに認められるとき
- 09.宿泊に関し特別の負担を求められたとき
- 10.天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき
- 11.宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 12.危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び有害な物品を持ち込むとき
- 13.過去に第11条の適用を受けた者であるとき
- 第3条(氏名等の明告)
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- 01.当宿に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿に明告いただきます。
- イ.宿泊者の氏名・住所・電話番号・性別・年齢
- ロ.宿泊日及び到着予定時刻・宿泊日数
- ハ.宿泊料金
- ニ.その他当宿が必要と認める事項
- 02.宿泊客が宿泊中に前項第2号宿泊日数を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとし処理する。
- 01.当宿に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿に明告いただきます。
- 第4条(宿泊契約の成立)
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- 01.宿泊契約は、当宿が前項の申し込みを承諾した時点で成立するものとする。ただし、当宿が承諾しなかったことを証明した場合はこの限りではありません。
- 02.前項の規定により、宿泊契約が成立した場合には、宿泊期間(3日間を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が規定する期日までに、お支払いいただきます。
- 03.申し込み金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じた場合は、違約金に次いで賠償金の順で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金支払いの際に返還いたします。
- 04.第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した期日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失います。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限る。
- 第5条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
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- 01.前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる場合があります。
- 02.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱う。
- 第6条(宿泊客の契約解除権)
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- 01.宿泊客は当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 02.当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約に全部又は一部を解除した場合(第4条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除く)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第5条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した際の違約金支払い義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限る。
- 03.当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合はその時刻を2時間超過した時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 04.前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者がその連絡をしないで到着をしなかったことが列車・航空機等の公共運送機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第1項の違約金は申し受けません。
- 第7条(当宿の契約解除権)
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- 01.当宿は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- イ.第2条第3号から第12号までに該当することとなったとき
- ロ.第3条第1項を申しいただけないとき
- ハ.第4条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
- ニ.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- ホ.寝室での寝たばこ、消防用施設に対するいたずら、その他当宿が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なもの)に従わないとき
- 02.当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は申し受けません。
- 01.当宿は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第8条(宿泊の登録)
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- 01.宿泊客は、宿泊日当日、当宿フロントにおいて、次の事項を登録いただきます。
- イ.第3条第1号の事項
- ロ.外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
- ハ.出発日及び出発予定時刻
- ニ.その他当宿が必要と認める事項
- 02.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする場合は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示いただきます。
- 01.宿泊客は、宿泊日当日、当宿フロントにおいて、次の事項を登録いただきます。
- 第9条(客室の使用時間)
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- 01.宿泊客が当宿を使用できる時間は午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
- 02.当施設は、当施設が認めた場合を除き、第1号記載の時間外のご利用は一切できません。
- 03.連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ますが、午前10時から午後3時までは客室清掃時間となりますので客室担当者が入室いたします。
- 第10条(利用規約の遵守)
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- 宿泊客は、当宿においては、当宿が定めた利用規則に従っていただきます。
- 第11条(宿泊継続の拒絶)
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当宿はお引き受けした期間中と言えども、次の場合は宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 01.宿泊者以外の者を客室内に入れた場合
- 02.第2条・第3号から第12号まで該当することとなった場合
- 03.前条利用規約に従わない場合
- 第12条(料金の支払い)
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- 01.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、当ホテルと宿泊客が個別に合意した料金によるものとします。
- 02.前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 03.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 第13条(当宿の責任)
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- 01.当宿の宿泊に関する責任は宿泊者が当宿のフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり宿泊者が出発するために客室を開けた時に終了します。
- 02.宿泊者が当宿内に掲示した利用規約に従わないために発生した事故に関しては当宿はその責任を負いません。
- 03.当宿の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったとき、天災・その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊客に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には客室の提供ができなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
- 第14条(寄託物等の取扱い)
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- 01.当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
- 02.宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
- 第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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- 01.宿泊者手荷物等の、宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。
- 02.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内含)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
- 第16条(駐車の責任)
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- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 第17条(宿泊客の責任)
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- 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 第18条(言語)
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- 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本語版と英語版との間に不一致または相違があるときは、すべて日本語版によるものとします。
別表「宿泊料金の算定方法」
項目 | 内容 | |
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宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | [1]基本宿泊料〔室料(又は室料+お食事)〕 |
[2]サービス料([1]×10%) | ||
[3]税金([1]+[2])×消費税 |
別表「違約金(キャンセルポリシー)」
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 2〜7日前 | 8〜21日前 | |
6名まで | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。